(4)丸刈り訴訟の意味
最高裁判決で、上告棄却されてしまいます。
つまり、原告側の主張は、裁判にさえしてもらえなかったのです。
しかし、大阪高裁の判決では、「ただし丸刈りに義務はない」としています。
そして、学校側の「丸刈りは生徒の非行化・不良化を防ぐ」と言う主張は意味不明だとしています。
裁判では、
「原告はまだ小5であって、訴えの利益がない」ということが重視されました。
なので原告側の敗訴、というかたちになってしまったのです・・・
藤本君が裁判を起こした事は無意味だったのでしょうか・・・?
けれどもその後・・・
@ 裁判を受けて小野市は丸刈りを中止。
A 各地で校則裁判が次々起こる。
B 1980年代公立の中の三分の一が丸刈りだったのが・・
現在ほとんどの学校で丸刈りはなくなった。
現在丸刈りを強制している公立中学校は・・
佐賀 1%
長崎 4%
鹿児島の離島
だけ
これらを踏まえて考えてみると、
裁判とは勝ち負けのみが重要ではなく、
それ自体が、社会に対する問題提起とは言えないか。
2008年1月13日最終更新
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