自森人 ホームへ中三ページへ社会科編へ
(4)丸刈り訴訟の意味

最高裁判決で、上告棄却されてしまいます。
つまり、原告側の主張は、裁判にさえしてもらえなかったのです。

しかし、大阪高裁の判決では、「ただし丸刈りに義務はない」としています。
そして、学校側の「丸刈りは生徒の非行化・不良化を防ぐ」と言う主張は意味不明だとしています。
裁判では、 「原告はまだ小5であって、訴えの利益がない」ということが重視されました。
なので原告側の敗訴、というかたちになってしまったのです・・・

藤本君が裁判を起こした事は無意味だったのでしょうか・・・?

けれどもその後・・・
  @ 裁判を受けて小野市は丸刈りを中止。

  A 各地で校則裁判が次々起こる。

  B 1980年代公立の中の三分の一が丸刈りだったのが・・
     現在ほとんどの学校で丸刈りはなくなった。


現在丸刈りを強制している公立中学校は・・
 佐賀 1%
 長崎 4%
 鹿児島の離島
だけ

これらを踏まえて考えてみると、
裁判とは勝ち負けのみが重要ではなく、
それ自体が、社会に対する問題提起とは言えないか。



2008年1月13日最終更新


社会 中三へ