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(5)刑事裁判 裁判を考える

2009年から裁判員制度が始まります。
一般の人が、刑事裁判に参加し、判決をくだす、というものです。
ある犯罪に対して罰をくだす、ということはとても重いことです。
それをどう考えていけば良いのでしょうか。

そのシュミレーションとして実際に判決文を書くことにしました。
今回の授業では、ある実際に起きた事件を取り上げました。
一緒に考えてみて欲しいと思います。


●犯人(被疑者)の背景
子どものころに、両親が離婚。
その後、別の家庭にひきとられた。
だが、ひきとられた家でも養母・養父が離婚。
養父にひきとられるが、厳格な人で全く愛情が感じられなかった。
そして、中学のころに万引きなどの犯罪を二度おかす。

その後更生する。
結婚するが、仕事が見つからず、都会に出てくる。
しかし、それでも仕事が見つからず、全ての金を使い果たしてしまう。
そして、とうとう返品サギをしてしまう。

妻と、1歳の子どものいるそんな20代男性。


●事件 返品詐欺
あらまし コンビニに入り、万引きする。商品の金額は数千円。
      その後、店内に戻り、不備があるとして、代金の返却を求める。
      挙動不審なために、店員に疑われ、そこで逮捕された。





事件のあらましと犯人については、そんな感じです。
だけど、判決文を書く前に、【刑法】を知らないといけません。
【刑法】ではサギについてどう書いてあるか、簡単に見てみます・・・

   サギ
   刑法246条
   人を欺いて財物を交付させた者は懲役10年以下の刑に処する。

10年以下ということだけが決まっています。
あとは、諸々の事情を考えて、裁判官の人が、判断します。
「量刑」 刑を量る(けいをはかる)といいます。

そして普通、初犯(初めての犯罪)の場合、執行猶予がつきます。
執行猶予とは、その間に犯罪を犯さなければ実刑が消滅するというものです。
例えば、懲役1年、執行猶予5年の判決だったとすると・・・
5年の間、罪を犯さなければ、懲役1年、が消えます。

この20代男性の人は初犯です。
中学の頃、万引きをしましたが、それは「前歴」となります。
「前科」、過去の犯罪にはなっていません。

さてみんなは、どんな判決文を書くのでしょうか?


2008年1月21日最終更新


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