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(1)第1話 結婚できない?

いきなりですが・・・
小岩井自由は、飯能森子に「2人で生きていこう」と言いました。
つまり、森子にプロポーズしたのです。

けれどもそれには大きな問題というか、障害がありました。
「娘はやらん!」といって森子の父親・三郎が結婚に強硬に反対していたのです。

三郎は、とても頑固な老人でした。
三郎は小岩井自由のことを毛嫌いしていました。
「俳優志望のフリーターだと? ふざけるな」と思っていたのです。
そして、娘の結婚相手は親に最終的決定権がある、と考えていました。

小岩井自由は困り果ててしまいました。
でも、森子は諦めず、「そういえば・・・」とあることを思い出しました。
そして、ある憲法の条文を武器にして、父・三郎の言葉を跳ね返してしまいました。
(いきなり憲法をもちだすとはびっくり、という感じですが・・・)

その条文とは憲法第24条です。


・婚姻は、両性の合意のみに基く
・両性の平等



まとめると、大きくその2つのことが書かれています。
結婚には、結婚する2人の合意がもっとも重要だ、ということ。
男女は、平等であってその間に上下はない、ということ。

僕にとってそれは普通のことでした。
どうして常識であり、当たり前のことが憲法に書かれているのか?
それが決して当たり前ではなく、当然ではなかった時代があったからです。

戦前の日本では、家(親)が結婚のことを決めました。
結婚する当人たちの意思よりも、家のほうが優先されていたのです。
そして、男が家の頂点にたって、女や子を従えるという家のかたちが成り立っていました。
(はなしはそれるけど、手塚治虫のまんが(シュマリとか)を読むとそのことがよく分かります)

そんな状況を改めるべく、新憲法には男女平等の条文が創られました。
憲法第24条を書いたのは、ベアテ・シロタ・ゴードンという女性です。
彼女は、日本の女性の立場を理解していた、といわれます。

そんな人が憲法起草に参加したからこそ、憲法第24条はできました。
使わなきゃ意味が無いけど、使おうと思えばものすごい武器になる憲法。
そんな憲法の条文の1つを今回とりあげてみました。


2008年4月19日最終更新


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