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(3)綾瀬母子殺人事件について

綾瀬母子殺人事件では3人の少年が無実の罪を着せられました。
そのときの取り調べとは、とんでもないものでした。
刑事によって自白が強要させられました。

・誘導して答えを引き出す
・ウソの自白をすると褒める
・耳元で怒鳴って脅す
・頭をこづいたり、肩を強くゆする
・・・・・

その時の取り調べでは、憲法に違反することが五つありました。

・自白の強要
・黙秘権を知らせていない
・暴行・拷問を加えている
・令状がないのに身柄を拘束
・弁護士に依頼できる権利を知らせていない


憲法では、しっかりとその事が決められています。
細かく書いていくと・・・

憲法33条に「令状による逮捕」が定められています。
憲法34条で「弁護士依頼の権利」が保障されています。
憲法36条に拷問・残虐な刑の禁止が定められています。
憲法38条には、自白の強要の禁止が定められてます。

それが、憲法とは何か? ということと密接に結びついています。


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