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(2)民事裁判 丸刈り訴訟について

1993年10月20日 兵庫県小野市

     藤本太郎(原告・11歳)がある訴えを起こした。
     裁判の原告の下限はないから、0歳(胎児)でも可能!
     (ただ未成年の場合は、親などが同伴しないといけない)

この裁判は「学校規則違法確認等請求事件」といわれています。

原告               被告
 藤本太郎――――――→  小野中学校校長
         訴えた      小野市教育委員会



11歳の彼が起こした裁判。
いったい何を問題として訴えたのでしょう?

その問題点とは・・・?
「中学校の校則がおかしい。
 校則に男子生徒は全員丸刈り、というのがあるが、それはおかしい!」

というものでした。

もう少し詳しくいうと・・・
彼は、小野中学校の生徒心得という決まりの2つの部分を問題にしました。
@ 男子の髪型は丸刈りとする。指の間からでてはいけない。
A 外出の際は、制服か体操着を着ること。

藤本君はその2つの決まりは、憲法第十三条に違反すると考えました。
憲法第十三条には個人の尊重と、幸福追求権が書かれています。
それと照らして、生徒心得は違法だと考えたのです。


2007年12月31日最終更新


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