(2)民事裁判 丸刈り訴訟について
1993年10月20日 兵庫県小野市
藤本太郎(原告・11歳)がある訴えを起こした。
裁判の原告の下限はないから、0歳(胎児)でも可能!
(ただ未成年の場合は、親などが同伴しないといけない)
この裁判は「学校規則違法確認等請求事件」といわれています。
原告 被告
藤本太郎――――――→ 小野中学校校長
訴えた 小野市教育委員会
11歳の彼が起こした裁判。
いったい何を問題として訴えたのでしょう?
その問題点とは・・・?
「中学校の校則がおかしい。
校則に男子生徒は全員丸刈り、というのがあるが、それはおかしい!」
というものでした。
もう少し詳しくいうと・・・
彼は、小野中学校の生徒心得という決まりの2つの部分を問題にしました。
@ 男子の髪型は丸刈りとする。指の間からでてはいけない。
A 外出の際は、制服か体操着を着ること。
藤本君はその2つの決まりは、憲法第十三条に違反すると考えました。
憲法第十三条には個人の尊重と、幸福追求権が書かれています。
それと照らして、生徒心得は違法だと考えたのです。
2007年12月31日最終更新
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