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(3)丸刈り訴訟の経過

原告               被告
 藤本太郎――――――→  小野中学校校長
         訴えた      小野市教育委員会


@ 男子の髪型は丸刈りとする。指の間からでてはいけない。
A 外出の際は、制服か体操着を着ること。

藤本君はその2つの決まりは、憲法第十三条に違反すると考えました。
憲法第十三条には個人の尊重と、幸福追求権が書かれています。
それと照らして、生徒心得は違法だと考えたのです。

では、それに対して学校側は何と答えたか?

原告の主張
@ 心得は憲法第十三条違反。
A 自分は現在、小学5年生。
   中学に行ったら確実に丸刈りにしないといけない。
B だが、丸刈りにする理由が不明。
被告の主張
ア 心得は単なる規則であり、法律ではないし罰もない。
イ 原告はまだ小5であって、訴えの利益がない。
ウ 丸刈りは生徒の非行化・不良化を防ぐ。


両者の主張を聞いてどちらに納得できたでしょうか?
クラスのなかでは、原告(藤本君)の主張がよく分かるという人が多かったです。
では、裁判では、どういう判決がくだされたのか、見ていきます。

1994年4月21日







1994年11月29日





1996年2月22日
地裁判決。
訴えを却下。
 この件は裁判としてふさわしくない。
 だから、憲法判断はせず、裁判にもしない。
 原告側の主張ア、イを根拠とする。


原告(藤本君)、これを不服として控訴。

大阪高裁判決。
控訴棄却。
 ただし丸刈りに義務はない。


原告(藤本君)、これを不服としてさらに上告。

最高裁判決。
上告棄却。

つまり、結局藤本君の主張は、裁判にすらしてもらえなかったのです・・・


2008年1月6日最終更新


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