原告の主張 @ 心得は憲法第十三条違反。 A 自分は現在、小学5年生。 中学に行ったら確実に丸刈りにしないといけない。 B だが、丸刈りにする理由が不明。 |
被告の主張 ア 心得は単なる規則であり、法律ではないし罰もない。 イ 原告はまだ小5であって、訴えの利益がない。 ウ 丸刈りは生徒の非行化・不良化を防ぐ。 |
1994年4月21日 1994年11月29日 1996年2月22日 |
地裁判決。 訴えを却下。 この件は裁判としてふさわしくない。 だから、憲法判断はせず、裁判にもしない。 原告側の主張ア、イを根拠とする。 原告(藤本君)、これを不服として控訴。 大阪高裁判決。 控訴棄却。 ただし丸刈りに義務はない。 原告(藤本君)、これを不服としてさらに上告。 最高裁判決。 上告棄却。 |