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大日本帝國憲法の制定
さて、秩父から、東京に舞台は戻ります。
1881年 「国家開設の勅諭(1890年に向けて議会を設立、そして憲法をつくる)」が発表。
そして、それに向けていろんな人がいろんな私擬憲法(憲法案)を発表しました。
たとえば過激なものだと・・・
植木枝盛
(うえきえもり)
自由民権運動の指導者の1人。立志社建白書を起草した人。
彼は、『東洋大日本国国憲按』というものを発表しました。
第四二条 日本人民は法律上平等である
第四九条 日本人民は思想の自由を有する
第七一条 政府官吏が圧制を行ったときは日本人民はこれを退けることができる
第七二条 政府が自分の思うままに憲法に背き、勝手に人民の自由の権利を侵害し、
建国の趣旨を妨げるときは、日本国民は政府を打倒して新国家を建設することができる
つまり、抵抗権・革命権・不服従権まで認めているわけです。
とても面白い憲法ですが、これになることはありませんでした。
それではどうなったのか、というと・・・
1889年 大日本帝国帝國憲法公布。
1889年になって、日本の憲法が発表されました。
そもそも憲法とは何か。
憲法とは法律を作るときの大本、国家の形を規定するものです。
国家権力を縛る、足かせでもあります。
さてそれでは大日本国帝國憲法はどのようなものになったのか・・・?
ちょっと特徴的で重要な部分を挙げていきます。
1 天皇主権 国民は「臣民(天皇の家来)」
2 言論の自由は法律の範囲内で認められる・・・つまり時の政府が好きなように管理可能
天皇 −任命→ 貴族院(華族と勅撰・300名)
天皇 −任命→ 内閣
天皇 −任命→ 裁判官
天皇 −管理→ 陸海軍
衆議院だけが別。
臣民 −選挙→ 衆議院(300名)
しかし選挙にいけるのは、25歳以上で、国税15円以上を納める男子のみ。
国民の1.1%にしか過ぎませんでした。
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2009年4月1日更新
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